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保育料はどのくらい?

保育料の決定ついて

令和元年10月より、3歳以上児(3歳クラス以上に所属する児童)の保育料が無償化されました。対象児童の保育料月額は0円となります。

3歳未満児の保育料は、従来と同じ考え方で決定します。保育料の算定方法は、公立・私立にかかわらず同じです。4月分から8月分まではお子さんの父母の前年度市町村民税額(政令市は旧税率6%を適用)を合算した額に応じて決定し、9月分から3月分まではお子さんの父母の当該年度市町村民税額(政令市は旧税率6%を適用)を合算した額に応じて決定します。(父母の収入の合計額が103万円未満の場合は、同居の祖父母等の市町村民税額(税率6%を適用)で決定する場合もあります。)


保育施設等に入所した年度の初日の満年齢及びきょうだい児の利用の有無により金額が異なります。保育料は、児童の当該年度4月1日の前日時点の年齢により決定されますので、年度の途中で3歳の誕生日を迎えても、その年度中は保育料は変わりません


さらに保育時間や子どもの年齢等によって違います

保育料は、
 1.「保育標準時間」と「保育短時間」の違い
 2.保育施設等に入所した年度の初日の満年齢が3才未満と3歳以上の違い
 3.きょうだい児の利用の有無
により金額が異なります。
また、18歳未満のお子さんを3人以上養育する保護者を対象に第3子優遇事業もあります。

詳細は、 各区役所の子育て支援課にお尋ねください。

保育料表

令和元年10月~保育料表は、こちらをご覧ください。
※保育料は毎年変更があります。

副食費について

令和元年10月から3歳児クラス以上児童の保育料は無料となりましたが、副食費(給食のおかず代)は、利用する施設(市立施設の場合は市)へ直接お支払いいただく必要があります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の児童と保育所等の施設に3人以上が同時に入所している場合の3番目以降の児童については、副食費が免除されます。(令和3年度福岡市保育施設等利用のご案内より)

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