福岡市の保育園ご利用について

保育園ってどんなところ?


認可保育園は養護と教育を一体的に行っています。



保育園の特徴


保育園は、乳幼児の保護者が働いている場合や、病気、親族の介護をしているなどの理由で、 自宅での保育が困難な場合、保護者に代わって保育するための児童福祉施設です。
保育園は0歳から入学前6歳までのお子さんが入園できます。保育園は幼稚園と異なり、保育時間が長いのが大きな特徴です。
なお、福岡市では生後3ヵ月経過後~小学校就学前まで入園可能です。


1.保育時間


月曜日~土曜日 ・・・午前7時から午後6時まで

※保育短時間認定の場合、上記時間の範囲で8時間以内
(保育施設等によって利用できる時間帯が異なります。)
※注意
〇延長保育を実施している保育所(福岡市内保育園一覧の特別保育を参照下さい)
〇夜間保育所(保育時間が午前11時から午後10時まで。前後に延長保育を実施)
・・・第2どろんこ夜間保育園(博多区)、中央保育園(夜間部)(中央区)


2.開所日・休所日


開所日・・・月曜日~土曜日
休所日・・・日曜日、祝日、国民の休日、12月29日~1月3日


3.利用開始日・退所日


利用開始日・・・・・各月1日、11日、21日
退所できる日・・・・各月10日、20日、末日(次月1日の前日)



保育園・こども園の一日


  • 保育園・こども園は「おはよう」のあいさつからはじまります。
  • 登園時間はお父さん、お母さんの仕事の状況などによっていろいろです。
  • 保育士は、子どもの表情や機嫌、健康状態に注意しながら、様子を把握します。同時に、わずかな時間も活かして、保護者とのコミュニケーションを大切にしています。家庭での子どもの様子を知るために、連絡帳などを活用しています

  • 子どもは生活や遊びを通して、友だちや保育士などと関わり、集団での経験から学んで成長します。保育はこうした教育の側面もあわせもっています。
  • 保育園・こども園では、保育の計画をたて、子どもの年齢や発達に応じて保育しています。異年齢保育も行っています。
    (異年齢保育...年齢の異なる子どもをクラスにして行う保育)
  • 遠足、プール、運動会、お誕生日会、クリスマス、もちつき大会、お正月会など、年間を通じてさまざまな行事があります。
  • 低年齢児には、ゆったりと眠りにつけるような静かな環境を整えます。年齢が上がるにつれ、子どもの状況に合わせてお昼寝をしない場合もあります。
  • 保育士が言葉かけをして、トイレに行く習慣や衣服の着替えなどの基本的な生活習慣も身につけます。

  • 保育園・こども園では自園での調理・食事が基本です。食べることは心と体を健康に育むための基本です。みんなと楽しい雰囲気の中でコミュニケーションをはかり食事ができるように配慮しています。
  • 箸の使い方や食事のしかたなど基本的なことを学ぶと共に、食べ物に対する感謝の気持ちも育てます。
  • 栄養のバランスを考えて1か月ごとに献立が決められます。旬の食材やその地域で採れた食材を取り入れたり、行事に合わせたメニューも工夫します。離乳食やアレルギー対応食などが必要な子どもには、状態に合わせてていねいに提供しています。
  • 食事は大切な保育の一部として、調理の様子を見学したり、自分たちで調理体験をしたり、食に対して興味・関心を育てます。
  • おやつも食事の一部として、市販のスナック菓子だけではなく栄養バランスを考えた手作りのおやつを提供します。

  • お迎えの時は、お父さん・お母さんとコミュニケーションを図る大切な時間です。
  • お迎えでは、一日の出来事や子どもの様子を伝え、家庭での子育てや悩みなどの相談にものります。
  • 保護者以外の方がお迎えに来た場合は、きちんと確認を取るなど、安全にも配慮しています。
  • 仕事などでお迎えが遅くなる場合は、延長保育も行っています。
  • 延長保育は、とくに落ち着いた雰囲気や家庭的な環境で過ごせるように配慮しています。
  • 保育園の中には、深夜や早朝まで開園して、子どもと働く保護者を支えている園もあります。


こども園ってどんなところ


認定こども園は教育と保育を一体的に行っています。


こども園の特徴


こども園は、幼稚園と保育園の両方の良さを併せ持っている施設です。
認定こども園の認定を受けても幼稚園や保育園の位置付けは失いません。

保育所型
認可保育園が、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプの児童福祉施設です。
幼保連携型
幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能を併せ持つ単一の認定こども園としての機能を果たすタイプです。

※以上の2種類が福岡市保育協会の会員対象施設です。


幼稚園型
認可幼稚園が、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプです。
地方裁量型
幼稚園・保育園いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプです。


必要な手続き


認定こども園を利用する場合は、次の3つのいずれかの認定を受ける必要があります。

認定区分
1号認定
教育標準時間認定・満3歳以上
認定こども園(教育部分)、幼稚園
2号認定
保育認定・満3歳以上
認定こども園(保育部分)、保育園
3号認定
保育認定・満3歳未満
認定こども園(保育部分)、保育園、地域型保育


手続きの流れ


1号認定(幼稚園・教育部分の利用手続き)

  • 他の幼稚園と同様、園に直接申し込みます。
  • 入園内定後、園を通じて市に対して認定申請を行い、認定証の交付を受けます。
  • 園と契約を行い、利用することができます。

2号・3号認定(保育部分の利用手続き)

  • 他の保育園と同様、市に「保育の必要性」の認定申請を行います。
  • 他の保育園と同様、市が利用調整を行います。
  • 利用施設の決定後、園と契約して利用を始めます。


申込みするために


保育標準時間と保育短時間の認定は福岡市が行います。


こんな方が利用できます


保育対象年齢:生後3か月経過した日の翌日~小学校就学前まで

次の1.(住所要件)及び 2.(保育の必要性の事由)の両方を満たす場合に申込みができます。
詳しくは、 各区役所の子育て支援課または保育園にお問い合わせください。

  1. お子さんと保護者が福岡市に住んでいる。(福岡市に住民票があることを原則とします)
  2. お子さんの保護者が次のいずれかの事由に該当すること。

  • ア)就労している(月60時間以上)
  • イ)妊娠中または出産後間がない(出産月の前2か月から出産日の後8週間)
  • ウ)疾病、負傷、障がい等がある
  • エ)同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護又は看護している(月60時間以上)
  • オ)災害等の復旧にあたっている
  • カ)求職活動している
  • キ)就学している(通信教育は含まない)(月60時間以上)
  • ク)育児・介護休業法に基づく育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である
  • ケ)その他、前各項に類する状態であり福祉事務所長が必要と認める場合

情報を集めましょう


希望の保育園・こども園を選ぶためには、まず、正確な情報を集めることがポイントです。
保育園に直接連絡し、入園できるかどうかや保育時間と保育内容、保育料等詳しい話を聞いてみましょう。また、 各区役所の子育て支援課にもお問い合わせください。


保育園に見学に行きましょう


保育園・こども園を選ぶポイントとして、自宅、職場、または親類宅などの近くの保育園・こども園を選ぶ事があげられます。緊急の時(子どもの病気、急な残業)や送迎が出来ない時など、かわりにお願いできる祖父母家の近くである事なども配慮するとよいでしよう。

「百聞は一見に如かず」などと言われるように、保育園選びも直接見るのが一番。希望する保育園をいくつかリストアップし、事前に電話したうえで見学に出かけましょう。園長や保育士と直接話をして園の方針を尋ねたり、園だよりや園内に掲示されている掲示物などを見る事で、様々な情報がキャッチできるはずです。お子さんを実際に連れていき、興味を示すかどうかも目安の一つと言えるでしよう。


福岡市保育施設等利用のご案内(福岡市 こども未来局 運営支援課)


こちらより令和6年度の福岡市保育施設等利用のご案内(福岡市 こども未来局 運営支援課)を閲覧できます。



申込みから利用開始までのスケジュール


令和6年度(4月入園)の場合




■希望施設の変更■
〇選考で利用決定とならなかった方で、他の保育施設等への利用を希望される場合は、必ず「希望保育施設等変更届」を提出してください。提出先は現在申込みを行っている第1希望の保育施設等が所在する区役所の子育て支援課です。

〇選考で決定とならなかった方で、利用希望保育施設等を変更せず、利用可能となるまで待つ場合は、教育・保育給付認定の有効期間内であれば特に手続きは必要ありません。利用可能となった時点で通知します。

4月以降の途中入園については、 各区役所の子育て支援課で随時受け付けています。
書類が揃わないと希望日からの入所ができませんのでご注意ください。